1951-03-19 第10回国会 衆議院 文部委員会公聴会 第1号
○渡部委員 ただいまキリスト教を代表してと言われましたけれども、キリスト教の中でも、たとえばカトリック・ユニテリアンにおいては相当意見が異なつていると思われますし、またそういう事柄はただちに宗教の定義的な問題、つまり礼拝堂を持つているとか持つていないとかいうことが定義の一つになつて来ているが、こういう事柄に関しては、ユニテリアンの方は必ずしもそういうふうな礼拜所とか堂といつたようなものを持たなくても
○渡部委員 ただいまキリスト教を代表してと言われましたけれども、キリスト教の中でも、たとえばカトリック・ユニテリアンにおいては相当意見が異なつていると思われますし、またそういう事柄はただちに宗教の定義的な問題、つまり礼拝堂を持つているとか持つていないとかいうことが定義の一つになつて来ているが、こういう事柄に関しては、ユニテリアンの方は必ずしもそういうふうな礼拜所とか堂といつたようなものを持たなくても
その犯罪であるという観念が一つ起つて、そうして現在あるところの礼拜所に対する規定がそこに動いて來る。
これは非常に重大な問題でありまして、憲法の第二十條の解釈が今日まだはつきりしておらない、立法の当時においても、十分に論議を盡さなかつたのであろうかと思いますが、大臣の御説明によりますと、この礼拜所というようなものも、特に或る宗教に対して保護するのでなくて、全体の宗教に対して保護しておるのだから、政治と宗教との分離ということ、特に宗教を國法で保護したりすることはしないという規定には觸れない。
一般的の秩序を害するような行爲があつたならば、或いは礼拜所であれば、他人の集会の行爲というようなものを妨害すれば、それで行つてよろしい。宗教なるが故に、礼拜所なるが故にというために、不敬罪が成立するということは憲法は考えていないのじやないかというように思いますから、やはり憲法の解釈から出発するのであります。
併しながら百八十八條に相成りますると、やはり神祠、佛堂、墓所、礼拜所、これに対しまして公然これらの場所を冒涜するような行爲というふうに考えまして、「不敬」の言葉を此処で削除いたしましたが、百八十八條には、やはりそういう事態を現わしますに、從來の「不敬」という言葉の方が、これまで通りで分りいいのじやないかというようなことで、そのまま存置いたしたのでございます。
この礼拜所の罪等につきましても多少の考慮は拂つたのでありますが、大体この規定は、すべての宗教に対して公平に平等に取締つておるのでありまして、殊に新憲法で政治と宗教を分離したから、この点について取締の態度を変えなければならん、若干変えなければならんかも知れませんが、少くも今應急に変えなければならんという程の必要を感じないということで、これは次の機会に檢討することに讓つたのであります。
その関係から申しますというと、刑法の中の礼拜所に関する罪というようなものについては、何か改正の際に御考慮になつておるのでありましようか。必ずしも現在の法律の規定は新らしい憲法に適用するようにも思われないのであります。特に礼拜所に関する罪、そういうことについて現行のままこれを保持して置かなければいけないという何か御議論でもあつたのでございますか。その点いかがですか。
○松村眞一郎君 議論になりますからここで申上げることは避けますが、第二編の第一章の不敬に関する罪はお除きになつたのでありますが、これは根本的に今年の改正される不敬と礼拜所に関する不敬ということはどういう程度に軽重がありますでしようか。